お客様S様からのご相談です。
貸家に住んでいるけど、家の給水管が漏れたり、屋根瓦が落ちかけているのを
借主であるS様が修繕をしているとのこと。
一般的に家の設備に関するものはオーナーが修繕します。
借主は畳の表替えや電球交換、襖や障子の張替を自己負担で行います。
ですので家の給水管の修繕や屋根瓦の修繕は当然にオーナー負担です。
100%オーナー負担です。
ただし家賃設定が近隣相場と比較して極めて低いなどの事情があり
契約書にも借主が修繕をする旨が記載されていれば借主が負担しても良いでしょう。
しかしS様の契約書を見たところ、そのような内容は一切ない!
家賃は遅れる事もなく毎月振り込んでいるのに、必要な修繕をしてくれない。
しかも連絡しても電話がつながらない・・・
最悪の状況です。
打開策はないかと県庁の不動産取引相談口に電話しました。
しかし“管理”は宅建業法外のため、対応してくれない。
こうなれば弁護士に相談です!
ということで、後日弁護士に相談したいと思います。
今回のように「オーナーが何もしてくれない!」というの実際には結構ある話です。
今回は特に酷いですが、似たようなご相談は結構頂きます。
弁護士の知り合いがいる方はいいですが、普通は弁護士は身近な存在ではありません。
皆さんも、S様のような経験をしていたら、まずは、無料相談所をご利用してみてください。
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