スタッフの健太郎です。
(2024年6月17日 読売新聞より)
国土交通省はマンションで定める管理規約のモデルとなる“標準管理規約”を改正しました。
→相続、売却に伴って区分所有者が変更した場合は速やかに管理組合に届け出ること。
今までは新しい所有者について管理組合は電話番号や現在の住所を把握できないことがありました。
*登記簿謄本には所有者の電話番号は記載されていません。また所有者が引越した場合も登記簿謄本には新住所が記載されていません。
そのため管理費や修繕積立費用の徴収ができない。
また区分所有者で構成されている管理組合において、総会などで意思決定をする際にも支障が出る。
今回の改正した規約では区分所有者に変更が生じた場合は管理組合に届け出るように定めている。
また、管理組合が弁護士を利用して区分所有者の新住所などを突き止めた場合は、区分所有者に対して費用請求できることとした。
*2018年の調査では、全国のマンションの3.9%で所有者住所不明の空室がある。