今日は所沢市民文化センター(ミューズ)で不動産協会の法定研修会に参加してきました。
これは、いつも私が参加している不動産の勉強会とは違い、不動産業者みんなが参加しないと行けない法定研修会です。
本日のお題
・不動産広告違反、トラブル事例解説
・不動産諸制度の変更点
・不動産重要事項説明書を踏まえた民法の実務対応解説
3時間30分の法定研修です。結構長いです。
正直、あまり役に立たない講演も多いです。でも大事なところもあるので聞いてる方も大変です。
今回の研修会で気になったのは下記のことです。
売買契約書、媒介契約書にも今年の4月から加わった「建物状況調査」についてです。
「建物状況調査とは」
既存住宅の基礎、外壁などに生じている不具合を目視、測量によって調査すること。
「対象となる取引は」
既存住宅の売買又は交換。戸建てやマンションが対象です。店舗やオフィスは対象外。
「あっせん」について
建物状況調査を我々がお客様に「あっせんをしたかどうか」がとても重要になります。
あっせんとは、建物状況調査のメリットを含めて制度の概要を説明します。そのうえでお客様に建物状況調査を行う業者を紹介するかしないかを伝たえる必要があります。
建物状況調査をして、既存住宅の状態を知っていればお客様は安心して既存住宅を購入することが出来る。
調査には当然費用がかかりますが、今後の不動産取引には既存住宅がスポットを浴びることになりますので
建物状況調査がとても大事になってきます。
不動産業界も近年、法改正が目立ちます。今回のようは法定研修会始め
民間でやっている勉強会にも参加する予定です。来月に一つ勉強会を入れています。
頑張って頭を使い倒したいと思います(^^)
k.tamura