不動産売買契約において“公簿売買”というのがあります。
これは、法務局に収められている“登記簿謄本”に掲載されている面積を取引の対象面積とする売買を言います。
つまり登記簿謄本にふじみ野市○○1丁目1番1号 土地○○○㎡と記載されていれば
取引の土地面積も○○○㎡として契約を交わすことを言います。
これに対して実測売買という言葉があります。
これは実際に測量して算出された面積を売買面積とすることを言います。
もちろん後者の方が正確ですよね。
取引に応じて測量士が測量するので、正しい数字になります。
でも測量するには費用がかかります。
測量の内容によって10万円から50万円、物件によっては100万円超えることもあります。
いずれにせよ、費用のかかることなので
売主様からしたら測量したくないですよね。
実際に境界標も全て確認が取れていて、買主様が業者ではなく個人の場合は
公簿売買になることが多いです。
測量した結果、土地面積が増えたり減ったりする事があります。
その時は土地面積の増減に応じて売買代金も増減する場合もあります。
ただ多くの場合は土地面積が増減しても売買代金には影響しないのが通常です。
理想的には“実測売買”が良いと思いますが
実務的にはまだまだ、公簿売買が主流です。
今日は売買契約書に絡む内容でお伝えしました(^^)
直も売買契約書の内容からブログ書きたいと思います。