重要事項説明書に「私道の変更・廃止」の制限に関する規制があります。
私道の変更・廃止ってなんでしょう?
例えば上の絵で説明します。
家を建築する際には「接道義務」というものがあります。
原則4m以上の幅員道路に2m以上接道してないと、家を建築してはいけません。
A~Fは全て前面道路に接道しています。
しかし、私道が廃止されたらどうでしょう?
廃止されたら私道は道路ではなく、ただの通路となります。
(道路と通路は全然違います。接道義務はあくまで道路に接している必要があります)
B、C、E、Fはどこの道路にも接していない土地になってしまいます。
おのずと家を建築することもできなくなります。
(A,Dは公道に接しているため建築可能です)
だからA~F6名が私道を1/6ずつ所有していても、Aが勝手に私道を廃止、変更することはできません。
しかし絶対にできない訳ではありません。
6名が合意すれば私道を廃止・変更することができます。
でも先ほどのように、誰にもメリットがないので普通は廃止・変更はしません。
理論上できるけど、実務上やらないのが「私道の廃止・変更」です。
今回はちょっと、細かいテーマでしたが参考になりましたか? (^^)