所有者不明の土地をめぐり、市町村が実際の使用者を所有者とみなして固定資産税を
課税できるように法改正する方向で調整に入りました。
本来は固定資産税は土地・家屋の所有者に課税されるもの。所有者が死亡している場合は相続人が課税対象となります。
ただ、相続人などの所有者を特定するには多大な負担がかかります。
所有者が明らかになっていなくても、宅地や建物を使用し続けていた事が判明する場合があります。
原則使用者には課税することができませんが
調査しても所有者が判明しない場合に限り使用者に課税できるように地方税法を改正する方針となりました。
「以上2019年11月28日 新聞記事より」