全国宅地建物取引業保証協会の求償債権対象者リストが届きました。
私たち不動産業者は“公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会”に属しています。
保証協会は宅建業者が一般消費者に対して損害を与えてしまった場合に、その加害業者に代わって限度額の範囲内で、被害のあった消費者に対して弁済する事があります。 弁済を受けるためには認証申し出を提出し、公平に審査を行い弁済決定を行います。
消費者である被害者に弁済金の支払いを行うと加害者側の会員業者に対して、保証協会は「還付充当金納付請求書」を送ります。
受けとった不動産会社は2週間以内に弁済額を納付しないといけません。納付できない場合には、全国宅地建物取引保証業協会の会員資格を喪失します。
そもそも不動産業者が一般消費者に損害を与える事自体がよくないですが
今回届いた求償債権対象者リストは、その弁済額を納付していない業者の一覧表になります。
ここでは掲載できませんが、少ない案件で40万円。高い案件で940万円。
一体なにがあったのか?
40万円ならすぐに返せ!と思うところですが、きっとその会社は火の車で
破産寸前なのかもしれませんね。
940万円の会社も破産するんでしょうか?
今回届いたリストはあくまで納付していない業者リストです。
つまり弁済業務自体はもっともっと多く実施されたことだと思います。
当然ですが当社はそのようなトラブルはありませんのでご安心ください(^^♪
いずれにせよ大事なのは、お客様に損害が発生した場合は「お客様は守られる立場にある」ということです。
不動産取引における被害額は大きくなることがあります。
ですのでこのような保証協会に属していること自体がお客様に安心感を与えられれば幸いです(^^♪