2024年4月1日から土地の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務付けられることになりました。
申請漏れは10万円以下の過料制裁となります。
国土交通省の調査によると不動産登記簿謄本を見ても所有者の所在が確認できない土地が22%以上あります!
実際に私たちも登記簿謄本の所有者あてに手紙を書いても不在として、手紙が戻ってくることがあります。
一度の相続に対して相続登記していないだけなら良い方です。
2度、3度の相続登記をしていない場合は、本来の相続に登記しようとしても相続人同士の話合いがまとまらないで
結局手つかずになってしまうケースは多々あります。
ちなみに、不要な土地を国庫に帰属させる方法があります。「相続土地国庫帰属方」です。
2023年4月27日施行されます。
ただし建物があると国庫帰属はできません。
また申請時に審査手数料として10年分の土地管理費相当額が必要です。市街地の宅地の場合は200㎡で約80万円。
いずれにせよ
相続が発生したら“司法書士”に依頼すると相続登記をして頂けます。
知り合いに司法書士がいない場合は、当社の司法書士をご紹介しますのでお気軽にご連絡ください(*^^)v