■ 相続した不動産の売却
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不動産を相続した場合、使わない、現金にして兄弟で分けたいなどで
売却する方もいる一方、どうすべきか迷ってそのままという方も多くいます。
どのようにするかはそれぞれのご事情ですが、相続した不動産の売却は
通常と手続きが一部、異なることや、所有し続ける場合にデメリットが
発生することがあるので、注意が必要です。
【相続不動産を売却する際に必要な手続き】
不動産を相続した場合に必要なのが、名義変更(相続登記)です。
手続きの期限は設けられていませんが、名義変更をしていない場合、
売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。
他の相続人が自分の持ち分だけ勝手に売却する恐れもありますし、
将来的に相続人が増えて登記することが困難になる場合も出てきます。
不動産を相続したら出来るだけ早く手続きすることをおすすめします。
また、相続登記には時間がかかりますので、不動産を相続した際に
売却を検討しているようなら、早めに相続登記をしておきましょう。
【相続不動産を所有し続ける場合のデメリット】
不動産を所有している場合、たとえ使用していなくても
評価額の1.4%の固定資産税を毎年、支払わなければなりません。
電気や水道を引いている場合はそれらの基本料金もかかり続けます。
草刈りなど管理を依頼すれば、そうした金銭的負担も必要になります。
くわえて建物は年数の経過とともに価値が下がっていくので、
使用せず放置するほど、資産価値もどんどん低下していきます。
不動産を相続した段階で、所有しておくべきなのかをよく検討し、
手放す場合は早めに決断するのが良いでしょう。
相続した不動産の売却は、名義変更や税金などの専門知識が必要です。
安易に査定額の高さだけ選ばず、相続を扱った経験が豊富で、
誠実に対応してくれる不動産会社を選ぶことがポイントになります。
ご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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https://www.tamura-fujimino.com/