保証人に極度額を設けましょう

公開日:

カテゴリー: 不動産を考える


今年も無事に法定研修を受講してきました。

年に1回の法定研修会です。

 

ウェスタ川越大ホールで行いますが、遅刻ギリギリだったので

空いてるのが前の方ばかり。

前から2列めに座っての受講でした。これが映画館なら首が痛くなるでしょうね・・・

 

このような研修会は残念ながら半分は面白くない。

特に講師の方も淡々と話しているだけで眠くなるんです(=_=;)

楽しい話は弁護士の法律改正に関する解説ですね。

 

弁護士の持ち時間である後半戦。

今日の内容は、2020年4月に民法改正に伴い不動産業界が一番影響のありそうな部分に焦点を当ててお話されてました。

 

「保証人に極度額を設ける」という内容です。

 

賃貸借契約において保証人個人の場合は極度額を設けないと

保証契約そのものが効力なくなります。

 

従来の、保証人は賃貸借契約者(主たる債務者)の債務を引き継ぐという内容に

限度を設けるのが趣旨となります。

そうすることで、保証人への負担を減らす事ができると考えられます。

 

ただ、実務的には当社のように連帯保証人を利用するケースは近年少なくなっているます。

殆どは保証会社の利用が優先されます。

 

ですので、今回の法改正がどこまで影響出るのか不明ではありますが

保証人保護の観点で極度額を設けるのはとても良いことだと思いました。

 

来年4月施行ですので、それ以降は契約書がまた大きく変わることになるでしょう。

現在契約中の方の契約内容も この際に色々と見直さないといけませんね(。・_・。)