賃貸編 敷金は返ってくるのか?

公開日:

更新日:2020/07/17

カテゴリー: 不動産を考える


賃貸借契約をすると契約金に‘敷金’があります。

よく 

「敷金が戻ってこない!」「預けた敷金以上にお金を取られた!」「敷金がまるまる戻ってきた!」というお話を聞きますね。

どうして敷金は戻ってきたり、戻ってこなかったりするのでしょうか?

 

■敷金は原則満額戻ってくる!

敷金は家賃の滞納が無ければ、原則満額で戻ってきます!家賃を滞納すると、その補填として敷金が使われます。

ただ、補填されれば敷金は無くなってしまうため、再度敷金を貸し主に支払う必要があります。

 

■退去のリフォーム代に充当される訳は

家賃は滞納していないのに、退去時のリフォーム代に敷金が使われることがあるのは何故でしょう?

その結果敷金からリフォーム代を引いた差額が戻ってくる。または不足した金額を追加で支払うことがあります。

何故でしょう?

 

これは実務的な話になりますが、家賃の滞納が無ければ敷金は満額戻ります。

ただ、退去時のリフォームが必要な時がありますね。壁に穴を開けた、畳を凹ませた。

そんなときは、敷金は全額返却されたけど、リフォーム代を支払います。

つまり一度お金は戻ってきたけど、その後お金を払うことになります。

そのやり取りを簡略化するためにも‘差額’という扱いをすることが一般的になっています。

 

■実務的には

敷金は戻ってきてほしいと思う借り主様、できればリフォーム代として利用したい貸し主。

両者の異なる思いが裁判に発展しないためにも、国土交通省はガイドラインを作成しています。

 

貸し主負担のリフォーム内容、借り主負担のリフォーム内容を概略的にまとめています。

実際にそれだけでは解決できないことも多々あるんです。そんな時は借り主様、貸し主様のお互いの妥協点を探すことも大事になります。

特に揉めそうな時にはガイドラインを盾に話をしても全く解決できないので、しっかりと話し合いをしてお互いが納得できる妥協点を決着点にすることもあるんです。

 

敷金は何かとトラブル事例も多いですが、幸い当社ではトラブルに発展したことがないので良かったです。

借り主様も貸し主様も自分の主張だけを通そうとすると100%トラブルになるので、話し合いが大事になりますね。