自然死「事故物件」扱いせず

公開日:

更新日:2021/05/23

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読売新聞より

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国土交通省は目の入居者が自宅内で死亡した物件について、老衰や病死など自然死の場合に「事故物件」扱いとせず、次の借り手や買い手に告知する必要はないとする指針案を公表した。

事故物件になると賃料や販売価格が下がるため、高齢の単身者に家を貸すのを嫌がる事例が相次いでいるためで、初めて国が告知基準を明確化する。

指針案では自然死のほかに、階段からの転落など日常生活に伴う事故死も原則告知する必要はないとした。

一方他殺や自殺に加え、自然死でも遺体が長期間放置されて臭いや虫が発生した場合は原則として告知が必要とする。

賃貸物件の場合、告知が必要な期間は死亡から約3年間に限った。

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ここ数年で孤独死に対する認知が上がると同時に、高齢者に対する賃貸事情が非常に厳しくなっている。

だから、今回のように国が介入して現状打破できる指針が発表されたのは非常に意味があると思います。