相続対策と相続税対策、この2つは似ているようですが同じではありません。
相続税対策が必要な方は相続税が発生する方。
相続税の該当率は約10%。
つまり100人の方が亡くなれば10組の相続人に相続税が発生します。
ここで初めて相続税対策が必要となります。
では相続対策はどうでしょうか?
こちらは相続税が発生しなくても必要となります。
つまり相続財産が基礎控除額未満でも、残された財産を相続人でどのように
分配するか話し合う必要があります。
*基礎控除額
3000万円+(600万円×法定相続人)=基礎控除額
つまり法定相続人(例:配偶者+子供1人)の場合は
3000万円+(600万円×2)=4200万円
相続対策の場合は相続税が発生しなくても
相続人同士がどのように財産を分配するか話し合う必要があります。
ですので相続対策は誰にでも該当する話になります。
相続が争族にならないためにも
相続人みなさんが気楽に話し合える雰囲気の中で事前に話し合いを進められるとベストだと思います(^^♪