建築基準法22条区域ってなに?

公開日:

更新日:2019/05/19

カテゴリー: 不動産を考える  タグ: 


建築基準法22条区域

建築基準法22条区域

 

建築基準法22条区域=赤い線のエリアです。

 

 

重要事項説明書の都市計画法に基づく説明欄の一部に“建築基準法22条区域”と記載することがあります。

これは上記のイラストを参照にしてください。

 

市街化区域エリア内には火事の延焼を特別に対策するエリアがあります。

それが防火地域、準防火地域と言います。

 

このエリアでは家を建築する際に、より防火の観点から厳しい検査をパスした建材を使って家を建築する必要があります。その結果家の建築費用が高くなります。

 

それに対して市街化区域エリア内でも防火地域、準防火地域“以外”を【建築基準法22条区域】として定めて火事の延焼を防ぐようにしています。

しかし防火地域・準防火地域と比較して建材の価格は“一般的”です。

 

つまり“普通”に建築してもらえれば、建築基準法22条区域の規制はクリアできると思って大丈夫です。

 

この“普通”は人によって異なりますが、どこの建築会社、ハウスメーカーでも対応できる通常の工法で建てると建築基準法22条区域に該当した、検査をクリアできる家になります。

 

今回は少し細かいネタになりました。

参考になりましたか?