フラット35  不正利用問題について

公開日:

更新日:2019/12/12

カテゴリー: 不動産を考える


フラット35

フラット35

2018年8月 住宅ローンの「フラット35」が居住目的ではなく

不動産投資目的で利用しているケースが100件以上あることが判明しました。

 

2018年9月から調査が始まり、特定の住宅売主企業及び不動産仲介業者が関与していることが

判りました。その数113件。

 

さらに、別の案件でそれら業者が関与した不正取引が約50件あることも判明。

 

一般的に投資用ローンの金利は2%中盤~3%中盤が多い。

それに対してフラット35は35年固定でも1%台。

またフラット35の方が不動産投資用ローンに比べると審査が非常に通りやすいのが

今回の背景にあるようです。

 

昨年発覚したシェアハウスのサブリース事業で破綻した「スマートデイズ」の件以来

不動産投資ローンの審査が厳しくなりました。

当時関わったのは「スルガ銀行」ですが それ以外の金融機関も波及しているようです。

 

ただ、物件を買った当初は自宅用として居住していたけど

やむにやまれず、第三者に貸し出す事は結構あります。

 

通常、これは「不正利用に該当しない」ことになっています。

でも金融機関の形式的な返答を引用すれば「第三者に貸し出すのは当初の目的とは異なるため

発覚次第、残金は一括返済してください」ということになります。

でも意図的に不正利用したのとは異なるため、冒頭で取り上げたような調査対象には該当しないでしょう。

 

いずれにせよ、今回のケースでも悪さをするのは極一部の特定の会社になります。

不動産業界をクリーンな状態に保つためにも厳正な処罰が必要になるでしょう。