登記識別情報 と 権利証

公開日:

更新日:2020/03/07

カテゴリー: 仕事中にあったこと


所有不動産の証書として“登記識別情報”があります。

登記識別情報には どの物件が誰の所有なのか記載されています。

ですので とても大事な書類になります。

 

皆さんは“権利証”という言葉は聞いた事があると思います。

不動産登記法は約100年の時を経て 平成17年3月7日に今の不動産登記法に施行されました。

その時から権利証は登記識別情報と呼び名が変わりました。

 

不動産登記法の変更に伴い不動産情報が“オンライン化”となりました。

インターネットでも不動産情報を取得できるようになりました。

そして権利証に記載されていた不動産情報と所有者情報も“12桁の暗証番号”になりました。その暗証番号はシールで隠されていてシールを剥がしたら失効となります。

 

不動産売買の決済時に売主様は登記識別情報を持参して頂きます。そして司法書士が法務局にその書類を持ち込んで所有権を買主様へ移行します。

 

多くの方は登記識別情報という言葉を耳にしないため、便宜上「権利証を持参してください」とお願いすることもあります。

 

もし登記識別情報を紛失した場合はどうなるでしょうか?

ご安心ください(^^)

 

“再発行”はできませんが、司法書士等の資格者による本人確認を行い

登記識別情報に変わる書類を作成することで代用ができます。

費用は50000円(税別)が一般的です。

 

大事な書類なのでしっかりと保管してください(^^)

銀行の貸金庫に預ける方もいます。

 

今では権利証という事を使うことも少なくなりましたが以前に不動産を購入した方は今でも権利証をお持ちのはずです。中には“和紙”で作成された古いものをお持ちの方もいるかもしれませんね(^^)