諸費用:変動する保証料について

公開日:

更新日:2020/09/18

カテゴリー: 不動産を考える


不動産諸費用

不動産諸費用

昨日のブログでは いかに不動産購入時の諸費用が高額か ということと

その諸費用は変動的であることをお伝えしました。

 

ではその変動的な諸費用の代表格である「保証料」について今日はご説明しましょう!

 

まず「保証料」は何?ってところですよね。

 

保証料とは

融資を受けた人(不動産購入者)に万が一があったときに、銀行へお金をきちんと返済するための“保険”です。死亡、事故などにより返済ができなくなった際に実行されます。

 

一般的に保証料は

35年間保証する代わりに 「物件価格の2%」を保証会社へ支払います。

3000万円の物件ならば 約60万円。

 

ただ 【2%】が人によって異なるため結果的に保証料が大きく変動するんです!

わかりやすく言うと

・一部上場に務める勤務年数の長い高所得者。尚且つ家族もいる。そして毎月の返済学は収入の30%を下回っている。こんな方には安心して融資できるため保証料は低くなります。

上記の例で言うと 30万円を切ると思います。

 

逆に

・勤務している会社の規模が小さいか、個人事業。収入は日給月給や歩合などで月々の収入変化が激しい。危険な仕事。独身。毎月の返済額は収入の30%ギリギリまたは超えている。こんな方には融資するのが心配なため保証料を割高に取ります。

上記の例で言うと 100万円を超える場合もあります。

 

100万円 ― 30万円 =70万円の差額です。

同じ物件を同じ金融機関で借りるのに70万円も差が出るんです!

 

このように保証会社はお客様の【属性】を判断して、保証料を決めます。

 

あれ?銀行が融資を決めるんじゃないの?と思った方もいるでしょう。

実は銀行は融資を受け付ける“窓口”なんです。

融資の可否を決めるのは“保証会社”です。

 

じゃあ銀行は住宅ローンの融資窓口になって 何の特になるの?

それは昨日一覧表にあった「事務手数料」です。

事務手数料は金融機関によって多少異なりますが定額が一般的ですのでご安心ください。べらぼうに高い事務手数料はありません。

5万円~10万円がほとんどです。

 

今日は保証料を説明しました。

明日は変動する諸費用の項目で「司法書士への支払う抵当権設定費用、所有権設定費用」についてご説明します。

 

復習です。

昨日のブログに載せた諸費用の全項目と変動する項目を赤くマークしました。

■諸費用の具体的な項目

・銀行関係への支払い 【保証料・事務手数料・振込手数料・印紙代】

・不動産会社への支払い【仲介手数料】

・売買契約書への印紙代

・司法書士への支払い【抵当権設定登記・所有権移転登記

火災保険

・表題登記

・売主への支払い【物件の代金・固定資産税の日割

不動産諸費用

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