諸費用:変動する司法書士費用と固定資産税日割について

公開日:

更新日:2020/09/18

カテゴリー: 不動産を考える


不動産諸費用

不動産諸費用

今日は変動する諸費用のうち「司法書士」へお支払いする「抵当権設定登記」「所有権移転登記」についてご説明します。

また「売主」へお支払いする「固定資産税日割」についてもご説明します。

 

■「抵当権設定登記」「所有権移転登記」について

こちらの費用については借入する金額と物件の評価額によって大きく異なります。ちなみに評価額については物件の所在地である役所で調べられます。

税務課に行くと評価証明書を取得できます。但し自由に人の財産の評価証明書を取得できませんので委任状が必要となります。

 

実務的には売主業者様から評価証明書をメール等で頂いて、それを司法書士へ照会することで見積もりを算出して頂けます。

 

3000万円ほどの融資を受ける場合は「抵当権設定登記」「所有権移転登記」の合計が40万円程になることが多いです。

 

ちなみに40万円の約半分は「税金関係」です。

 

買主様の多くは司法書士に会うのが決済日の1時間くらい。

それなのに40万円も払うのが高い!!と感じる方が多いですが

実際は半分が税金です!

 

また銀行の抵当権を設定したり、所有権を移転するなど

極めて専門的かつ超重要な事なので高いだなんて思わないでくださいね。

 

■「固定資産税日割」について

こちらに関しては、単純に年間の固定資産税額を日割りで計算した金額になります。

 

例えば 年間の固定資産税10万円 決済日5月9日の場合

・1月1日~5月8日までは売主様負担

・5月9日~12月31日までは買主様負担

1月1日を「起算日」という。そして決済日の「前日」までを売主様負担。決済日から12月31日までを買主様負担とする。

 

売主様負担 10万円×128日/365日=35,068円

買主様負担 10万円×237日/365日=64,932円

つまり買主様は決済日に64,932円を売主様へ支払います。

 

固定資産税については1月1日の所有者に対して5月頃納税書が届きますので

購入年の翌年からは買主様に納税書が届きます。

 

変動する諸費用については以上となります。

物件を購入するにあたり「諸費用は○○○万円です!」と断言できない理由がお分かりになりましたでしょうか?

 

 

次回は諸費用に関するシリーズの最終ブログです。

それは「仲介手数料」

 

変動する諸費用ではありませんが

仲介手数料について掘り下げてご説明しますので

ぜひご覧ください!!

 

 

 

■諸費用の具体的な項目

・銀行関係への支払い 【保証料・事務手数料・振込手数料・印紙代】

・不動産会社への支払い【仲介手数料】

・売買契約書への印紙代

・司法書士への支払い【抵当権設定登記・所有権移転登記

火災保険

・表題登記

・売主への支払い【物件の代金・固定資産税の日割

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