2019/05/17


不動産を考える
公簿売買ってなに?

不動産売買契約において“公簿売買”というのがあります。   これは、法務局に収められている“登記簿謄本”に掲載されている面積を取引の対象面積とする売買を言います。 つまり登記簿謄本にふじみ野市○○1丁目1番1号 …

タグ: